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よくあるご質問

よくあるご質問の抜粋です。

ご質問

回答

  • A.行政書士は、よく「街の法律家」などと言われます。
    私たちは、一般の方に最も近い視点で、身近な法務に関するお困りごとの相談に乗り、お客様に安心をお届けする仕事であると考えております。

    具体的には、次の1~3の業務をする専門家です。

    1 「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
    官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署など)に提出する書類
    その書類のほとんどが許認可に関するもの
    例として、「建設業許可申請書」、「飲食店営業許可申請書」、「法人設立」、「倉庫業登録申請書」などがあります。

    2 「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
    権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類
    例として、「遺産分割協議書」、「売買契約書」、「請負契約書」、「任意後見契約書」、「内容証明郵便」、「定款」などがあります。

    3 「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
    社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる書類
    例として、「取締役会議事録」、「会計帳簿」、「実地調査に基づく図面類(位置図、案内図、現況測量図など)」などがあります。

    ※他の法律で制限されているものについては、業務を行うことはできません。

    行政書士の独占業務
    1条2 第1項 官公署に提出する書類作成、権利義務又は事実証明に関する書類作成
    1条の2 第2項反対解釈 他の法律で制限されている部分以外なら全て業務にできます。

    行政書士の非独占業務
    1条の3 1号及び3号 提出代理、代理人作成、相談
    1条の3 2号 紛争性のない契約代理(締結交渉+契約書作成+契約締結)
    補助金書類作成

  • A.「法律家」とは、法律に関する専門的な知識を有し、法律を取り扱うエキスパートのことと解されますが抽象的概念で一律的定義はありません。

    法律系国家資格(特定事務受任者(法律系8士業))保持者ともいえ、日本政府は弁護士以外の法律系7士業も「隣接法律職」として、「法律家」に含まれると例示しています。

  • A.次の場合は資格が必要となります。

    弁護士:有償かつ業として行う場合は資格が必要です。

    司法書士:無償でも業として行う場合は資格が必要です。

    行政書士:有償かつ業として行う場合は資格が必要です。

    社労士:
    1号(手続き代行)は有償かつ業として行う場合は資格が必要です。
    2号(帳簿作成)は有償かつ業として行う場合は資格が必要です。
    3号(相談)は無資格でOK

    弁理士:有償かつ業として行う場合は資格が必要です。

    土地家屋調査士:無償でも業として行う場合は資格が必要です。

    税理士:無償であっても業でなくても行う場合は資格が必要です。

    海事代理士:無償でも業でなくても行う場合は資格が必要です。

    公認会計士:有償かつ業として行う場合は資格が必要です。

    不動産鑑定士:無償でも業でなくても行う場合は資格が必要です。

    中小企業診断士:名称独占業務

  • A.他士業との共同業務は次のとおりです。

    弁護士
    ・紛争性のない契約書・協議書の作成や相談
    ・内容証明郵便の作成や相談
    ・官公署への書類提出や事前相談

    司法書士
    ・帰化許可申請書の作成や相談
    ・融資事業計画書の作成や相談
    ・遺言書の作成
    ・遺産分割協議書の作成
    ・会社設立の定款の作成、公証人役場での認証手続き
    ・会社設立の公証人役場での認証手続き
    ・就業規則作成

    税理士
    ・補助金の申請書の作成や相談
    ・融資事業計画書の作成や相談
    ・ゴルフ場利用税の書類作成
    ・自動車税の書類作成
    ・軽自動車税の書類作成
    ・自動車取得税の書類作成
    ・事業所税の書類作成
    ・石油ガス税の書類作成
    ・不動産取得税の書類作成
    ・道府県たばこ税の書類作成
    ・市町村たばこ税の書類作成
    ・特別土地保有税の書類作成
    ※但し申告代理は税理士のみ

    社労士
    ※助成金書類は社労士のみ

  • A.条文上、代理権があるのは弁護士、弁理士(H12年)、行政書士(H13年)のみとなっています。

    弁護士法第72条規定の法律業務に関する例外として、次のとおり、一部が開放されています。
    ・債権回収業務に関する特例としての債権回収業者(H10年)
    ・特定侵害訴訟事件訴訟代理権が付与された付記弁理士(H14年)
    ・簡易裁判所代理権付与の認定司法書士(H15年)
    ・個別紛争解決代理権が付与された特定社労士(H19年)
    ・権利義務と事実証明に関する文書作成代理権、聴聞代理権が付与された特定行政書士(H27年)

  • A.業際は次のとおりです。

    ・権利義務書類作成:弁護士、行政書士

    ・事実証明書類作成:行政書士のみ

    ・裁判所書類作成:弁護士、司法書士、行政書士(法律相談不要の場合)

    ・裁判所代理:弁護士、認定司法書士(簡裁)、行政書士(無報酬・簡裁)・司法書士(無報酬・簡裁)

    ・行政不服審査:弁護士、特定行政書士

    ・年金申請:弁護士、社労士、行政書士(無報酬)

    ・就業規則作成:弁護士、社労士、行政書士

    ・告訴状・告発状-警察署・労基署・公安委員会:弁護士、行政書士

    ・告訴状・告発状-検察審査会:弁護士、司法書士、行政書士

    ・告訴状・告発状-検察庁:弁護士、司法書士

    ・事故調査:行政書士のみ

    ・任意保険申請・後遺障害申請:弁護士、行政書士(弁護士費用特約対象)

    ・慰謝料請求:弁護士、行政書士(交渉を除く(相手方が任意に応じる場合は除く))

    ・内容証明:弁護士、行政書士
    (相手方が所在不明でも同意なく取付可)

    ・示談交渉:弁護士、行政書士(相手方が任意に応じる場合)

    ・契約代理(締結交渉・契約書作成・契約締結):弁護士、行政書士

  • A.予約は必須ではありませんが、ご予約の方を優先させていただいております。
    外出していることもございますので、事前のご予約をお勧めいたします。
    お電話かメールにてお問い合わせください。

  • A.掲載されていない業務でも相談を承っております。
    お気軽にお問い合わせください。

  • A.はい、もちろん可能です。
    ホームページからの新規ご相談を数多くいただいております。
    どなた様でもお気軽にご連絡ください。

  • A.はい、内容によっては可能です。
    ただし、書類作成に本人確認が必要な場合は、適宜、メールにて免許証などを見せていただき、本人確認をさせていただきます。

  • A.そのようなことはございません。
    相談してみないと分からないこともあるかと思いますので、気になさらずお気軽にご相談ください。

  • A.平日 9:00~12:00/13:00~17:00です。

  • A.営業中に事前のご連絡をいただければ、調整可能な場合でしたら、土日祝や夜間などの時間外の対応もさせていただきます。

  • A.初回のご相談は、1時間まで無料とさせていただきます。
    1時間を超えた場合、1時間につき5,000円(税抜価格)を頂戴いたします。

  • A.付近に時間貸駐車場(有料)が複数ございますが電車でのご来所が望ましいです。

  • A.ご希望がありましたら、お客様のご自宅やご指定の場所(駅の近くの喫茶店など)にもお伺いし、ご相談を承りますので、ご安心ください。

    初回のご相談は、1時間まで無料とさせていただきます。
    1時間を超えた場合、1時間につき5,000円(税抜価格)を頂戴いたします。

    交通費は実費分を頂戴いたします。

    店舗などへの会計が発生する場合は、お客様負担でお願いしております。

    ※遠隔地などの場合は、上記の他に日当や宿泊費等をいただく場合がありますので、お問い合わせください。