A はい、通常、ナンバープレートの交換(封印)は運輸支局に車を持ち込む必要がありますが、特定の研修を受けた行政書士(丁種会員)であれば、登録手続きだけでなく、自宅や勤務先の駐車場に出向いてナンバープレートを交換・封印することができます。
以下は、令和8年2月現在の東京の場合です。
■<車庫証明>
●自動車保管場所証明
○新規登録・移転登録・変更登録の際に必要。
・「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」に変更がない場合は車庫証明は不要。
・「使用の本拠の位置」は変更しないが「保管場所の位置」を変更する場合は、車庫証明ではなく「自動車保管場所届出」となります。
●自動車保管場所届出
○軽自動車や、特定の条件下の普通自動車で必要。
・軽自動車は車庫証明が不要で、「自動車保管場所届出」となります。
・普通自動車で「使用の本拠の位置」は変更なく「保管場所の位置」のみを変更する場合も、車庫証明が不要で「自動車保管場所届出」となります。
●申請先
○自動車の保管場所を管轄する警察署。
・受付時間:8時30分~16時30分
・交付期間:申請から中2~3営業日
・申請手数料:2,400円
・軽自動車の場合:軽自動車協会での登録後に「自動車保管場所届出」となります(手数料不要)。
●必要書類
○「自動車保管場所証明申請書」
※軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」
○保管場所の使用権原を疎明する資料
・自己所有:「自認書」
・他人所有:「保管場所使用承諾書」
※賃貸駐車場の場合は、契約者・契約車庫住所・契約期間が分かり、1ヶ月以上の契約期間が残っていれば「賃貸契約書(コピー)」でも可能で、1ヶ月未満の場合は所轄警察署に相談すると振込履歴のある通帳でも可能な場合もあります。
○保管場所の所在図・配置図
・自動車保管場所証明申請書または自動車保管場所届出書の「保管場所標章番号欄」に旧自動車保管場所標章番号を記入した上で、「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」のいずれも、旧自動車と変更がない場合は「所在図」を省略できますが「配置図」の省略はできません。
・自動車保管場所証明申請書または自動車保管場所届出書の「保管場所標章番号欄」に旧自動車保管場所標章番号を記入した上で、自動車保管場所証明申請時点で旧自動車を保有している場合は「所在図」を省略できますが「配置図」の省略はできません。
・自動車保管場所証明申請書または自動車保管場所届出書の「保管場所標章番号欄」に旧自動車保管場所標章番号を記入した上で、軽自動車の自動車保管場所届出(新規)の場合は届出時点で旧自動車を保有しているか、または届出日の前15日以内に保有していた場合は「所在図」を省略できますが「配置図」の省略はできません。
・「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が同一の場合も、「所在図」を省略できますが「配置図」の省略はできません(平成23年7月19日より適用)。
○使用の根拠が確認できるもの(個人は居住、法人は営業が確認できるもの)
・住民票、印鑑証明書、運転免許証、公共料金の領収書(ガス・電気・水道)、登記簿謄本、自動車検査記録事項(軽自動車)
●適用除外地域
○普通自動車で「自動車保管場所証明申請」が不要な地域
・桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
○軽自動車で「自動車保管場所届出」が不要な地域
・福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
■<自動車登録>
●移転登録(自家用車名義変更)
○旧所有者の必要書類
・車検証
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・委任状(代理人申請の場合に必要で実印押印)
・印鑑(本人申請の場合に必要で実印)
・譲渡証明書(実印押印)
○新所有者の必要書類
・車庫証明(適用除外地域を除き証明日から概ね1ヶ月以内(最大40日)のもの)
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・委任状(代理人申請の場合に必要で実印押印)
・印鑑(本人申請の場合に必要で実印)
・申請書OCRシート(陸運局で配布)
・手数料納付書(陸運局で配布)
●移転登録(自家用車名義変更で使用者が異なる場合)
○旧所有者の必要書類
・車検証
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・委任状(代理人申請の場合に必要で実印押印)
・印鑑(本人申請の場合に必要で実印)
・譲渡証明書(実印押印)
○新使用者の必要書類
・車庫証明(適用除外地域を除き証明日から概ね1ヶ月以内(最大40日)のもの)
・住民票(発行から3ヶ月以内のコピー可)
・新使用者の委任状(申請書に記名があれば不要だが代理人申請の場合に必要な書類であって押印不要ではあるけど実務上は受領する)
・申請書OCRシート(陸運局で配布)
・手数料納付書(陸運局で配布)
○新所有者の必要書類
・委任状(代理人申請の場合に必要で実印押印)
・印鑑(本人申請の場合に必要で実印)
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
●移転登録(相続の場合)
◆単独相続
○上記移転登録書類にプラスして以下の書類が必要となります。
・遺言書
※原本とコピー
※公正証書でない場合は家庭裁判所の検認済みのもの。
・遺産分割協議書(実印押印)、調停調書、審判書、判決謄本
※遺言書のない場合は相続する自動車の価格が100万円以下であることを証する「査定書」を添付した場合は「遺産分割協議成立書」でも可。
・印鑑証明書(相続人のもので発行から3ヶ月以内のもの)
・委任状(代理人申請の場合に必要で相続人からのもので実印押印)
・戸籍謄本・除籍謄本等(被相続人の死亡と相続人全員の記載のあるもの)
※婚姻などによって戸籍謄本に相続人の記載がない場合は「原戸籍」等が必要。
※「遺産分割協議成立申立書」の場合は代表相続人記載のもの。
◆共同相続
○上記移転登録書類にプラスして以下の書類が必要となります。
・印鑑証明書(相続人全員のもので発行から3ヶ月以内のもの)
・委任状(相続人全員からのもので実印押印)
・使用者の住民票(所有者と使用者が異なる場合に必要でコピー可)
※印鑑証明書でも可。
・戸籍謄本・除籍謄本等(被相続人の死亡と相続人全員の記載のあるもの)
※婚姻などによって戸籍謄本に相続人の記載がない場合は「原戸籍」等が必要。
●移転登録費用(自家用車)
○自動車検査印紙代:500円
○ナンバープレート代-管轄が変わる場合
・大型:2,980円(ペイント式)、6,000円(字光式)
・普通:1,980円(ペイント式)、5,600円(字光式)
・軽自動車:2,100円(ペイント式)、字光式不可
・二輪・軽二輪:800円(ペイント式)、字光式不可
○ナンバープレート代-希望番号の場合
・ペイント式(受注生産で6営業日程度):6,000円(大型)、5,000円(普通)、5,200円(軽自動車)
・字光式(受注生産で7営業日程度):10,000円(大型)、9,000円(普通)、10,000円(軽自動車)
※管轄ごとに指定された抽選対象番号は毎週月曜日に抽選を実施。
○全国版図柄入りナンバー(モノクロ):13,200円(大型)、8,500円(普通)、8,600円(軽自動車)
※1,000円以上の任意の寄付によりカラーとなります(花柄)。
※字光式不可。
○地方版図柄入りナンバー(モノクロ):13,200円(大型)、8,500円(普通)、8,600円(軽自動車)
※1,000円以上の任意の寄付によりカラーとなります(地域デザイン)。
※字光式不可。
○ご当地ナンバー:世田谷(平成26年11月17日)、杉並(平成26年11月17日)、江東(令和2年5月11日)、葛飾(令和2年5月11日)、板橋(令和2年5月11日)、江戸川(令和7年5月7日)
●環境性能割(移転登録時に車種・年式によって要する自動車取得税)
○各自動車税事務所(9時~17時)に問い合わせ
・品川自動車税事務所:03-3471-6670
・足立自動車税事務所:03-3883-2543
・練馬自動車税事務所:03-3932-7321
・多摩自動車税事務所:042-522-8271
・八王子自動車税事務所:042-691-6351
※「行政書士氏名、行政書士電話番号、車種(名称・グレード)、初年度登録年月、型式、種別区分番号」を伝えて環境性能割を確認。
※環境性能割は令和8年3月31日をもって廃止。
●変更登録(自家用車で住所変更等の場合)
○必要書類および留意点
・車庫証明(適用除外地域を除き証明日から概ね1ヶ月以内(最大40日)のもの)
・住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
※転居を繰り返している場合は車検証の住所とのつながりを証明する「戸籍の附票」、「住民票の除票」等が必要。
・委任状(代理人申請の場合に必要で押印不要)
・車検証(原本)
・申請書OCRシート(陸運局で配布)
・手数料納付書(陸運局で配布)
・戸籍謄(抄)本(婚姻等で氏が変わった場合に必要で発行から3ヶ月以内のもの)
※所有者と使用者が別で、使用者のみ使用の本拠の位置の変更がある場合も所有者の委任状が必要。
※所有者と使用者が別で、使用者の氏名または名称のみの変更(使用者の住所、使用の本拠の位置に変更がない)の場合は所有者の委任状も車庫証明も不要で、記載事項変更として印紙代無料。
※車検証記載の住所から複数回転居を繰り返している場合は現住所を証明する住民票や印鑑証明書に加えて、住所のつながりを証明する「戸籍の附票」、「住民票の除票」等が必要となり、保存期間が経過して証明書類が取得できない場合は誓約書の提出が必要。
●変更登録費用(自家用車)
○自動車検査印紙代:350円
○ナンバープレート代-管轄が変わる場合
・大型:2,980円(ペイント式)、6,000円(字光式)
・普通:1,980円(ペイント式)、5,600円(字光式)
・軽自動車:2,100円(ペイント式)、字光式不可
・二輪・軽二輪:800円(ペイント式)、字光式不可
○ナンバープレート代-希望番号の場合
・ペイント式(受注生産で6営業日程度):6,000円(大型)、5,000円(普通)、5,200円(軽自動車)
・字光式(受注生産で7営業日程度):10,000円(大型)、9,000円(普通)、10,000円(軽自動車)
※管轄ごとに指定された抽選対象番号は毎週月曜日に抽選を実施。
○全国版図柄入りナンバー(モノクロ):13,200円(大型)、8,500円(普通)、8,600円(軽自動車)
※1,000円以上の任意の寄付によりカラーとなります(花柄)。
※字光式不可。
○地方版図柄入りナンバー(モノクロ):13,200円(大型)、8,500円(普通)、8,600円(軽自動車)
※1,000円以上の任意の寄付によりカラーとなります(地域デザイン)。
※字光式不可。
○ご当地ナンバー:世田谷(平成26年11月17日)、杉並(平成26年11月17日)、江東(令和2年5月11日)、葛飾(令和2年5月11日)、板橋(令和2年5月11日)、江戸川(令和7年5月7日)
●陸運局と管轄(8時45分~11時45分、13時~16時)
○各事務所の所在地および管轄地域
・東京運輸支局(品川・世田谷ナンバー):千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁
品川区東大井1-12-17
050-5540-2030
・足立自動車検査登録事務所(足立・江東・葛飾・江戸川ナンバー):台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
足立区南花畑5-12-1
050-5540-2031
・練馬自動車検査登録事務所(練馬・杉並・板橋ナンバー):新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区
練馬区北町2-8-6
050-5540-2032
・多摩自動車検査登録事務所(多摩ナンバー):立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市
国立市北3-30-3
050-5540-2033
・八王子自動車検査登録事務所(八王子ナンバー):八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡
八王子市滝山町1-270-2
050-5540-2034
●登録手続の流れおよび出張封印
○陸運局の回り方
1 関東陸運振興センターにて「申請書OCRシート(陸運局で配布)」、「手数料納付書」、「税申告書」を入手。
2 印紙を購入して、申請書を作成して「手数料納付書」に印紙を貼付。
3 運輸支局で番号札を引き、受付に申請書類を提出。
※出張封印の場合は「封印受領書正副2通」、「出張封印確認書2通(ナンバー後返納の場合)」も提出。
4 交付窓口で名前を呼ばれるので車検証や他の書類を受け取り、記載に間違いがないか確認。
※出張封印の場合は「封印」を受領。
5 都税事務所で税申告の手続き、「車検証」と一緒に「税申告書」を提出。
※移転登録で環境性能割等が発生する場合は「納付書」をもらい、納付してナンバープレート交換がなければ終了。
6 ナンバープレート交換がある場合は、関東陸運振興センターに戻り、「旧ナンバープレート」を返納して、「車検証」を提出。
※出張封印の場合は「出張封印確認書(登録窓口経由のもの)」を提示して、「封緘、ビス、ナンバープレート」を受領。
7 「新ナンバープレート」を購入して車両に取り付け、「車台番号」の確認を受けて、封印。
8 「車検証」を受領して終了。
○出張封印
1 「検査証」と「記録事項」が同一であることを確認。
2 「車台番号の拓本か写真撮影」を実施。
3 ナンバー交換を行い施封して、後部ナンバープレートに行政書士証票をかざして共に写真撮影。
4 「封印取付台帳」の作成、「新検査証(記録事項)の写し」を保存、「車台番号」・「施封後の後部ナンバー画像」を5年間保存。
5 関東陸運振興センターに登録から15日以内(15日が閉庁日なら翌開庁日まで)に「旧ナンバープレート」を直接返納するとともに「出張封印確認書」を提出。
6 東京都行政書士会・封印管理特別委員会に毎月10日(10日が土日祝の場合は前営業日)の17時までに「封印取付報告書」、「封印受領書(写し)」を提出。
以下の場合は、出張封印をすることができません。
・字光式ナンバープレートに交換する場合
・車台番号の刻印の確認が困難な自動車の場合
・ナンバープレートの取付けネジが錆びついていて取り外しができない場合
・ナンバープレートの取付けネジが防犯ネジかつ対応する工具をお持ちでない場合
○再々委託
◆東京会会員が委託元甲の場合
1 再々委託元甲が関東陸運振興センターに戻り、「出張封印確認書(登録窓口経由のもの)」を提示して、「封緘、ビス、ナンバープレート」を受領。
2 再々委託元甲が「確約書正副2通(甲欄に職印押印)」、「車検証」、「新ナンバープレート」、「封印ビス」等、「封印取付作業依頼書1通(職印押印)」を再々委託先乙事務所に郵送。
3 再々委託先乙が「車台番号の拓本か写真撮影」を実施。
4 再々委託先乙がナンバー交換を行い施封して、後部ナンバープレートに行政書士証票をかざして共に写真撮影。
5 再々委託先乙が「旧ナンバープレート」、「封印取付作業完了報告書1通(再々委託先乙が職印押印)」、「確約書1通(再々委託先乙が乙欄に職印押印)」、「車台番号の拓本または写真」、「後部ナンバープレートに行政書士証票をかざして共に撮影した写真」を再々委託元甲に返送。
6 関東陸運振興センターに登録から15日以内(15日が閉庁日なら翌開庁日まで)に「旧ナンバープレート」を直接返納するとともに「出張封印確認書」を提出。
7 再々委託元甲が東京都行政書士会・封印管理特別委員会に毎月10日(10日が土日祝の場合は前営業日)の17時までに「封印取付報告書」、「封印受領書(写し)」を提出。
※確約書は一度、交わした行政書士間では2回目以降は交わす必要はないが、甲乙が入れ替わる場合は改めて交わす必要があるので、予定がある場合は予め甲乙両方のパターンで交わしておいても構わない。
◆東京会会員が委託先乙の場合
1 再々委託元甲が「確約書正副2通(甲欄に職印押印)」、「車検証」、「新ナンバープレート」、「封印ビス」等、「封印取付作業依頼書1通(職印押印)」を再々委託先乙事務所に郵送。
2 再々委託先乙が「車台番号の拓本か写真撮影」を実施。
3 再々委託先乙がナンバー交換を行い施封して、後部ナンバープレートに行政書士証票をかざして共に写真撮影。
4 再々委託先乙が「旧ナンバープレート」、「封印取付作業完了報告書1通(職印押印)」、「確約書1通(乙欄に職印押印)」を再々委託元甲に送付。
※東京都行政書士会・封印管理特別委員会に報告不要(東京会の封印受領証を使用していない)。
※確約書は一度、交わした行政書士間では2回目以降は交わす必要はないが、甲乙が入れ替わる場合は改めて交わす必要があるので、予定がある場合は予め甲乙両方のパターンで交わしておいても構わない。
※「車台番号の拓本か写真撮影」と「後部ナンバープレートに行政書士証票をかざして共に撮影した写真」の送付が必要かは再々委託元甲の所属行政書士会による。
※その他、再々委託元甲の所属行政書士会ルールに従う。
以下の場合は、出張封印をすることができません。
・字光式ナンバープレートに交換する場合
・車台番号の刻印の確認が困難な自動車の場合
・ナンバープレートの取付けネジが錆びついていて取り外しができない場合
・ナンバープレートの取付けネジが防犯ネジかつ対応する工具をお持ちでない場合