~相続登記の猶予期限が迫っています~
相続登記が長期間放置されることでその未了が主な原因の一つとなり、国土交通省の調査によれば九州の面積より広いとされる「所有者不明土地」が全国で増加していることに加え、放置により相続人が次々に亡くなって相続人の数が増え、権利関係が複雑になる「数次相続」が生じることで遺産分割協議や相続人の調査が困難になる場合があることから、令和6年4月1日の不動産登記法改正施行により相続によって不動産を取得した相続人には相続登記の申請が義務付けられました。
◆相続登記の期限
・令和6年4月1日以降に知った場合:「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に申請する必要があります。
・遺産分割協議で取得した場合:遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく申請が必要です。
・令和6年4月1日より前に発生した相続の場合:古い相続も申請義務化の対象となり令和9年3月31日までに申請する必要があります。
◆相続登記を怠った場合の「10万円以下の過料」について
正当な理由なく相続登記の申請義務を怠った場合、不動産登記法第164条第1項により、10万円以下の過料の対象となります。
ただし、3年の期限が経過した時点で、直ちに自動的に過料が科されるという制度ではありません。
基本的には、①登記官が申請義務違反を把握、②登記官から相続人に対して相続登記をするよう催告、③催告された期限内に正当な理由なく相続登記をしない、④登記官から裁判所へ申請義務違反を通知、⑤裁判所が要件に該当するかを判断し、過料を科する旨の裁判という流れになります。
法務局から催告を受けた場合には、そのまま放置せず、速やかに対応することが重要です。
◆相続した不動産について、主に3つの制度があります。
| 比較項目 | 相続登記 | 相続人申告登記 | 相続土地国庫帰属制度 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 不動産の所有権を相続人の名義に移転し、権利関係を確定させるための登記です。 相続登記をすることで、不動産の売却や担保設定などを行いやすくなります。 |
相続登記を期限内に行うことが難しい場合に、相続登記の申請義務を簡易な方法で履行するための制度です。 | 相続又は相続人に対する遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たし、法務大臣の承認を受けることにより、その土地の所有権を国庫に帰属させる制度です。 |
| 主な費用 | ・登録免許税 固定資産評価額の0.4%が原則 ・戸籍・住民票・固定資産評価証明書等の取得費 ・登記事項証明書等の取得費 ・郵送費、交通費等の実費 ・専門家への報酬 |
相続人申告登記自体には登録免許税はかかりません。 ただし、・戸籍等の書類取得費・住所を証する書類の取得費・郵送費、交通費等の実費・専門家に依頼する場合の報酬などが必要となります。 |
・審査手数料 土地一筆につき14,000円 ・承認された場合の負担金 負担金は、10年分の土地管理費用相当額として算定されます。 宅地の場合は原則として20万円ですが、土地の種目や所在する地域、面積等によって算定方法が異なる場合があります。 ・戸籍等の取得費 ・郵送費、交通費等の実費 ・専門家への報酬 |
| 所有権への影響 | 相続による所有権移転の登記を行います。 | 相続人申告登記によって所有権が相続人に移転するわけではありません。 不動産の権利関係を確定する登記ではなく、登記記録上の所有者の相続人であること等を申し出た相続人の氏名・住所等が登記に付記されます。 |
承認を受け、所定の負担金を納付すると、土地の所有権は国庫に帰属します。 |
| 手続先 | 不動産所在地を管轄する法務局 | 不動産を管轄する法務局 | 承認申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の本局 |
| 必要となる主な書類 | 戸籍関係書類、遺産分割協議書、相続関係説明図、住民票等の書類が必要となります。 | ||
| 手続の特徴 | 特定の相続人が単独で申し出ることができます。 相続登記と比較して提出書類も少なく、法定相続人全員の範囲や法定相続分を確定する必要もありません。 |
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| このような方におすすめ | ・相続した不動産を売却したい方 ・相続した不動産を活用したい方 ・相続した不動産を担保として活用したい方 ・不動産の権利関係を確定させたい方 |
・遺産分割協議が難航している方 ・相続人間の話し合いがまだまとまっていない方 ・その他の事情により、すぐに相続登記をすることが難しい方 ※相続人申告登記は、あくまで相続登記の申請義務を簡易な方法で履行するための制度です。 相続人申告登記によって、不動産の所有権が相続人に移転するわけではありません。 そのため、相続した不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合には、別途、相続登記が必要となります。 また、遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割成立の日から3年以内に、その内容に基づく相続登記を申請する必要があります。 |
・遠隔地にあるため管理が困難な土地を相続した方 ・利用する予定のない土地を相続した方 ・価値が乏しく、売却等が困難な山林などを相続した方 ・将来、相続人に管理の負担を残したくない土地がある方 |
| 審査期間 | 標準処理期間は8か月(実務的には半年から1年程度)とされています。 申請内容等によっては、それ以上の期間を要する場合があります。 |
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| 東京都内の専門家報酬の目安 |
【行政書士】 相続人調査、戸籍収集、相続関係説明図、遺産分割協議書作成、不動産調査等について、東京都内の公開料金等を参考にすると、概ね6万円~15万円程度が一つの目安となります。 ただし、行政書士は、相続登記申請書(頭紙)の作成及び法務局への提出代理手続きができません。 一方、戸籍収集、相続人調査、相続関係説明図、遺産分割協議書等、相続登記に必要となるその他の書類の作成や資料収集については対応することができますし、法務局への同行も可能です。 士業に提出までを望まれるなら、司法書士または弁護士に連携もできます。 【司法書士】 東京都内の公開料金等を参考にすると、相続登記を一通り依頼した場合の報酬は、概ね15万円~20万円程度が一つの目安となります。 司法書士は、相続登記の申請代理及び法務局に提出する登記申請書の作成を業として行うことができます。 【弁護士】 相続登記の申請代理等を依頼する場合の報酬は、事務所や依頼内容によって異なりますが、概ね10万円~20万円程度からが一つの目安となります。 なお、遺産分割について相続人間に争いがあり、交渉や調停・訴訟等まで必要となる場合には、別途弁護士報酬が必要となります。 |
【行政書士】 概ね3万円~5万円程度が一つの目安となります。 ただし、行政書士は、相続人申告登記申出書(頭紙)の作成及び申出手続の代理ができません。 一方、戸籍収集、相続人申告登記に必要となるその他の書類の作成や資料収集については対応することができますし、法務局への同行も可能です。 士業に提出までを望まれるなら、司法書士または弁護士に連携もできます。 【司法書士】 概ね1万円~3万円程度からが一つの目安となります。 【弁護士】 概ね3万円~5万円程度からが一つの目安となります。 |
【行政書士】 概ね20万円~30万円程度からが一つの目安となります。 案件の内容、土地の所在、境界関係、添付資料等によって報酬が異なるため、個別にお見積りいたします。 行政書士は、相続土地国庫帰属承認申請書(頭紙)も含めて作成できます。 ただし、承認申請手続ができるのは、原則として土地の所有者本人又は法定代理人ですので行政書士は代理できません。 【司法書士】 概ね20万円~30万円程度からが一つの目安となります。 案件によって、土地の所在確認、境界関係、図面作成、現地確認等の作業が必要となるため、報酬は案件ごとに異なります。 【弁護士】 概ね20万円~30万円程度からが一つの目安となります。 案件の難易度、相続関係、土地の状況、現地確認その他の対応内容によって、別途見積りとなる場合があります。 |
| 弊所の料金 右記料金表が弊所の通常料金となりますが、司法書士へ一括で依頼される場合と比較して、総額を考慮し、弊所の報酬については、お客様の負担軽減のため数万円程度の減額調整を行う場合があります。 調整額は案件ごとに個別にご案内いたします。 |
・相続基本報酬:60,000円 |
◆住所・氏名変更登記も義務化されています。
令和8年4月1日から、不動産の所有権の登記名義人について、住所・氏名等に変更があった場合の変更登記が義務化されています。
変更があった日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。
正当な理由なく申請を怠った場合には、5万円以下の過料の対象となります。
相続登記だけでなく、住所・氏名の変更についても、不動産登記の内容を現在の状態に合わせておくことが重要です。
◆所有不動産記録証明制度が始まりました。
令和8年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まりました。
この制度は、本人又は亡くなった方について、登記記録上所有者として記録されている不動産を一覧にして証明書として取得することができる制度です。
相続人が、亡くなった方の所有不動産を把握するためにも利用できます。
窓口請求の場合の手数料は、1通1,600円です。
「亡くなった家族が、全国にどのような不動産を所有していたのか分からない」
「昔の土地が残っているか分からない」
といった場合に、不動産を確認するための方法の一つとして利用できます。
| 2026/4/9 | 弊所は、【不動産業者 A様】と、業務提携をしました。 |
| 2026/4/1 | 弊所は、【丁種出張封印】に注力しており、東京23区だけでなく市町村全域(島嶼部を除く)および埼玉県南部まで対応していて、お車を運輸支局等に持ち込むことなく、ご自宅や保管場所でのナンバープレート交換・封印取付けが可能で、新規登録や移転登録に伴う手続きを含め、柔軟にお客様をサポートいたします。 |
| 2026/1/1 | 弊所は、【不服審査関連】に注力しており、東京23区だけでなく市町村全域(島嶼部を除く)および埼玉県南部まで対応していて、審査請求(再調査の請求・再審査請求)などの不服申立手続きの代理も含め、迅速かつ的確にお客様をサポートいたします。 |
| 2025/7/24 | 弊所は、【ベリーベスト法律事務所様】と、業務提携をしました。 |
| 2024/10/1 | 弊所は、【聴聞代理】に注力しており、東京23区だけでなく市町村全域(島嶼部を除く)および埼玉県南部まで対応していて、迅速かつ的確にお客様をサポートいたします。 |
| 2024/10/1 | 弊所は、【交通事故案件】に注力しており、東京23区だけでなく市町村全域(島嶼部を除く)および埼玉県南部まで対応可能で、事故後の手続きや交渉(事件性があるものを除く)も含めて幅広くサポートいたします。 |
| 2024/8/1 | 弊所は、【弊所ホームページ上のお問合せフォーム】を活用していますので、急ぎの内容、弊所の受取対応が必要なものに関しては、郵送の事前または事後できるだけ速やかに、弊所ホームページ上のお問合せフォームなどを利用して、追跡番号等をご連絡してください。 |
| 2024/7/15 | 弊所は、【営業・勧誘連絡】を必要としておりませんので、営業・勧誘目的の方はご連絡を遠慮してください。 |
| 2024/4/6 | お知らせ ホームページを公開しました! |
| 2024/3/23 | お知らせ ホームページの作成をスタートしました! |
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目的地:第3東ビル 5F (角から数えて4軒目) 改札口から徒歩約1分 ┌──┐┌───┐┌───┐┌───┐┌───┐ │建物││建物1││建物2││建物3││建物4│ └──┘└───┘└───┘└───┘└───┘ ──→-→---→----→---→--→↑ ↑ →歩道(上り車線:東京・南西方面) │ │ 横断歩道を正面に渡る ┌──────────┐ │国道4号(昭和通り)│ └──────────┘ ↑ │ 横断歩道を正面に渡る ────────────────────── ←歩道(下り車線:栃木・北東方面) ↑ │ 構内を正面に進む │ [JR山手線 秋葉原駅 昭和通り口]

東京23区だけでなく市町村全域(島嶼部を除く)および埼玉県南部を中心に活動しております。
| 東京都 | 対応エリア |
千代田区/中央区/台東区/港区/新宿区 豊島区/北区/板橋区/練馬区/武蔵野市 三鷹市/西東京市/小金井市/国分寺市/国立市 小平市/東村山市/清瀬市/東久留米市/立川市 |
| 可能エリア |
文京区/中野区/杉並区/調布市/稲城市 多摩市/府中市/東大和市/武蔵村山市/昭島市 福生市/羽村市/西多摩郡瑞穂町/あきる野市/西多摩郡日の出町 青梅市 |
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| 要相談エリア |
墨田区/江東区/荒川区/足立区/葛飾区 江戸川区/渋谷区/品川区/目黒区/大田区 世田谷区/狛江市/日野市/八王子市/町田市 西多摩郡檜原村/西多摩郡奥多摩町 |
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| 不能エリア |
大島町/利島村/新島村/神津島村 三宅村/御蔵島村/八丈町/青ヶ島村 小笠原村 |
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| 埼玉県 | 対応エリア |
川越市/入間市/狭山市/所沢市 朝霞市/志木市/和光市/新座市 富士見市/ふじみ野市/鶴ヶ島市/日高市 入間郡三芳町/蕨市/戸田市 |
| 可能エリア |
さいたま市西区/さいたま市北区/さいたま市大宮区/さいたま市見沼区 さいたま市中央区/さいたま市桜区/さいたま市浦和区/さいたま市南区 さいたま市緑区/さいたま市岩槻区/川口市/飯能市 東松山市/鴻巣市/上尾市/草加市 桶川市/久喜市/北本市/蓮田市 坂戸市/白岡市/北足立郡伊奈町/入間郡毛呂山町 入間郡越生町/比企郡滑川町/比企郡嵐山町/比企郡小川町 比企郡川島町/比企郡吉見町/比企郡鳩山町/比企郡ときがわ町 秩父郡横瀬町/秩父郡東秩父村 |
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| 要相談エリア |
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