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ご案内

2025/7/24 弊所は、ベリーベスト法律事務所様と、【業務提携】をしました。

弁護士、司法書士、社会保険労務士、税理士、弁理士などの業際問題で弊所の扱いできない状況にいたった場合でも、ベリーベスト法律事務所様に連携して、引き続き、解決のお手伝いができるようになりました。

弊所のお客様で、弊所からベリーベスト法律事務所様に連携させていただいた場合には、案件や連携時の状況により異なりますが、例えば、「弁護士費用」や「法律相談」などにおいて、ベリーベスト法律事務所様から優待される可能性があります。

ベリーベスト法律事務所様との提携により、「法的手続」も含めて、解決の選択肢をご提案できるようになりました。
2024/10/1 弊所は、【聴聞代理】に注力しており、東京23区だけでなく市町村全域(島嶼部を除く)および埼玉県南部まで対応していて、審査請求(再調査の請求・再審査請求)などの不服申し立て手続きの代理も含め、迅速かつ的確にお客様をサポートいたします。

・弁護士を入れても良いけど相手方が頑なになってしまうだろうから不安。
・自分にも言いたいことがあって反論したいが一人では不安。
などの思いはありませんか?

そんな時こそ【行政書士】の出番です。
予防の段階で適切な対応を行うことで、トラブルの発生を未然に防ぐことができます。
とは、言うものの不利益処分が出されることを想定していただく必要がございます。

【聴聞手続きとは】
聴聞手続きはお客様の意見を聴き、相手方に質問をし、反論ができる場です。
上記を経ても不利益処分が出てしまう場合があります。

【不利益処分がなされた場合】
万が一、不利益処分が出た場合には、行政庁に対する審査請求、再調査の請求、再審査請求などの不服申立が行えますし、状況によっては裁判所に対する行政事件訴訟や民事訴訟へ進むこともあります。

行政庁への不服申立てについては、ご本人で行うほか、特定行政書士による代理も可能です(※特定行政書士は、不服申立て手続の代理ができる行政書士です)。
裁判所への手続きの場合は、司法書士による書類作成や、認定司法書士への代理依頼(簡裁代理権の範囲内)、弁護士への代理依頼など、複数の選択肢があります。
2024/10/1 弊所は、【交通事故案件】に注力しており、東京23区だけでなく市町村全域(島嶼部を除く)および埼玉県南部まで対応可能で、事故後の手続きや交渉(事件性があるものを除く)も含めて幅広くサポートいたします。

・弁護士を入れても相手方が頑なになりそうで不安。
・自分で相手方と交渉したいが一人では心配。
・示談にした場合でも、後々のことを考えると書類がないことが不安。
などの思いはありませんか?

そんな時こそ、【行政書士】にご相談ください。
行政書士は予防法務の専門家として、事故後のトラブルを未然に防ぎ、紛争を最小限に抑えます。
予防の段階で適切な対応を行うことで、トラブルの発生を未然に防ぐことができます。

以下の注意事項をご確認ください。

1 事故について警察への届出がされていること。

2 弁護士費用特約をご契約の場合、今回の適用対象かどうか事前に保険会社に確認してください。
特約によっては、弁護士や行政書士の関与範囲に適用制限がある場合があります。
特約がない場合でも、法令の範囲内で直接ご依頼いただければ対応可能です。

3 相手方との交渉や立会いをご希望の場合、相手方が行政書士の関与に同意していることをご確認ください。
時間の経過により、相手方が事故対応に精通する場合もあり、第三者の介入が感情に影響を与えることがあります。
行政書士には契約代理権がありますから、事故における示談交渉は訴訟でしか解決できないほどに、相手方が拒絶や過失を認めていないといったようなケースを除けば、相手方との交渉や立会いは行政書士の業務範囲といえます。
行政書士の関与を相手方が任意に応じる場合も、行政書士の適法な業務範囲となりますので、お客様自身で、まずは相手方にご確認をいただく必要がございます。
どのように相手方に話をしたら良いのかお悩みの場合は、弊所より、行政書士の関与できる場合の説明をさせていただきますので、相手方に連絡する前に弊所にご相談ください。

4 相手方が行政書士の関与に応じない、または話し合いで解決できないほど紛争性が高まった場合は、以降の対応は行政書士の業務範囲を超えるため、弁護士費用特約があるときには弁護士に連携して対応を引き継いでもらうことが可能であり、特約がないときでも別途ご相談いただければ、対応方法についてご案内いたします。
この点をご理解いただかないと業際問題につながり、お客様にもご迷惑が掛かる可能性がありますので、予めご理解のほどお願いいたします。
内容が不明な場合は、改めてご説明いたしますのでご相談ください。

5 弊所に対して、本人確認書類(運転免許証など)の提出が可能であること。
行政書士倫理綱領第12条第2項で、行政書士は業務の受任にあたり、依頼者等が本人であることを面談等の適切な方法により確認しなければならないとされており、行政書士は本人確認を義務付けられております。
そのため、弊所では本人確認のため、運転免許証の提示と書類の提出が必要となります。
提出いただいた書類は適切に保管され、守秘義務により所属行政書士会の調査や裁判所命令以外で外部に漏れることはありませんのでご安心ください。

6 反社会的勢力との関わりがないことを確認可能であること。
行政書士は、反社会的勢力との関わりが禁止され、関わりのある依頼は受任できません。
関わり合いのある依頼は、行政書士には委任を拒否する義務があります。
弊所より宣言書類を示しますので、ご署名・捺印いただけることが必須となります。
2024/8/1 弊所は、【同行・補佐・補助・代行】対応の業務が多いため、確認が遅れることが多く、急ぎの内容、弊所の対応が必要なものに関しては、郵送の事前又は事後に、弊所ホームページ内のメールフォームなどを利用して、ご連絡をいただけると助かります。

特に【特定記録】、【簡易書留】、【レターパックライト】、【レターパック】などにおいては、【お問い合わせ番号】を事前にお知らせいただけると予定を立てやすく大変、助かります。