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ご案内

2025/7/24 弊所は、ベリーベスト法律事務所様と、【業務提携】をしました。
   
  弁護士、司法書士、社会保険労務士、税理士、弁理士などの業際問題で弊所の扱いできない状況にいたった場合でも、ベリーベスト法律事務所様に連携して、引き続き、解決のお手伝いができるようになりました。
   
  弊所のご依頼者様で、弊所からベリーベスト法律事務所様に連携させていただいた場合には、案件や連携時の状況により異なりますが、例えば、「弁護士費用」や「法律相談」などにおいて、ベリーベスト法律事務所様から優待される可能性があります。
   
  ベリーベスト法律事務所様との提携により、「法的手続」も含めて、解決の選択肢をご提案できるようになりました。
2024/10/1 弊所は、【聴聞代理】に力を入れていて、エリアを23区に限らず、東京の市町村及びお隣の埼玉県南部地方まで、範囲を拡大して活動しています。
   
  ・弁護士を入れても良いけど相手方が頑なになってしまうだろうから不安。
  ・自分にも言いたいことがあって反論したいが一人では不安。
   
  などの思いはありませんか?
   
  そんな時こそ【行政書士】の出番です。
  行政書士は、予防法務の専門家です。
  予防法務の段階で食い止めることができれば、紛争は減ります。
  というより紛争になりませんから弁護士さんの出番が狭まるのです。
   
  とは、言うものの不利益処分が出されることを想定していただく必要がございます。
   
  【聴聞手続きとは】
  聴聞手続きはご依頼者様の意見を聴き、相手方に質問をし、反論ができる場です。
   
  上記を経ても不利益処分が出てしまう場合があります。
   
  【不利益処分がなされた場合】
  万が一、不利益処分が出た場合の不服申立は行政庁宛に審査請求や法律に規定がある場合にできる再調査の請求、再審査請求、裁判所宛に行政事件訴訟又は民事訴訟となります。
   
  この場合は、ご本人で進めるか、行政庁宛なら特定行政書士又は弁護士さんに代理を、裁判所宛なら司法書士さんに書類作成のみを御願いするか又は弁護士さんに代理をご依頼するなどの選択肢がございます。
 
 
ぜひ、ご相談ください。
2024/10/1 弊所は、【交通事故案件】に力を入れていて、エリアを23区に限らず、東京の市町村及びお隣の埼玉県南部地方まで、範囲を拡大して活動しています。
   
  ・弁護士を入れても良いけど相手方が頑なになってしまうだろうから不安。
  ・自分で相手方と交渉したいが一人では不安。
  ・示談にしたとしても後々のことを考えると書類がないことが不安。
   
  などの思いはありませんか?
   
  そんな時こそ、【行政書士】の出番です。
  行政書士は、予防法務の専門家です。
  予防法務の段階で食い止めることができれば、紛争は減ります。
  というより紛争になりませんから弁護士さんの出番が狭まるのです。
   
  ぜひ、行政書士にご相談ください。
   
  Q 行政書士が関与できるの?
  「行政書士が関与できるの?」と思われた方は、弁護士法第72条の【弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない】【ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない】という非弁行為を思い浮かべたのではないでしょうか?
   
  A 関与できる場合と関与できない場合があります。
   
  ここでいう【一般の法律事件】についての解釈で争いがあります。
   
  【日弁連】
  日弁連は弁護士法第3条の【法律事務】とほぼ同じとする見解を示しています。
   
  権利義務の問題だけでなく【権利義務を新たに形成させる事件】も弁護士法第72条にいう【一般の法律事件】だと解する高裁の判例が若干でています。
   
  東京高判昭和39年9月29日、大阪高判昭和43年2月19日、東京高判平成7年11月29日、大阪高判平成26年6月12日などがあります。
   
  【法務省、総務省、学説】
  法務省や総務省などは、弁護士法第3条の【法律事務】と第72条の【法律事件】の文言の違いなどから【事件性】を必要とする見解を示しています。
   
  ●法的紛争事件説:権利義務や事実関係に当事者間に法的主張の対立があり、法的な紛争解決を必要とする事件(東京地判平成5年4月22日)。
   
  ●紛争性成熟説:【事件】というにふさわしい程度に争いが成熟したもの(札幌地判昭和45年4月24日)。
   
  ●簡易少額説:【簡易・少額な法律事件】は弁護士法第72条にいう一般の法律事件には含まれない(札幌地判昭和46年2月23日)。
   
  【最高裁】
  最高裁は、いまだ弁護士法第72条の【一般の法律事件】についての一般判断基準を判示していないが、【交渉において法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件】を弁護士法第72条の【一般の法律事件】と触れています(最2小判平成22年7月20日)。
   
  【行政書士法】
  行政書士の業務は、行政書士法第1条の3第1項で行政書士は、【他人の依頼】を受け【報酬】を得て、【官公署に提出する書類】(略)その他【権利義務】又は【事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)】を作成することを業とするとしています。
   
  ★行政書士法第1条の3第2項で行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができないとしています。
   
  ★行政書士法第1条の4第1項柱書本文で行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができるとしています。
   
  ★行政書士法第1条の4第1項柱書但書でただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでないとしています。
   
  ★行政書士法第1条の4第1項第3号で前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を【代理人】として作成することとしています。
   
  【文献1】
  「詳解 行政書士法第5次改訂版」、地方自治制度研究会編、ぎょうせい、令和6年3月25日発行の57頁に、行政書士法を所管する総務省の公権解釈の内容が下記のとおり記載されています。
   
  総務省自治行政局行政課の二瓶博昭氏の論文(地方自治制度研究会発行「地方自治」平成13年9月号に掲載)の中で二瓶氏は、「ここでいう【代理人として】とは、契約等についての代理人としての意であり、直接契約代理を行政書士の業務として位置づけるものではないが、行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものであると解される。」という解釈を示しています。
   
  この規定により、行政書士は契約書に代理人として署名し、弁護士法第72条の規定に抵触しない範囲では、契約文言の修正等を行うことができることとなります。
   
  なお、弁護士法第72条の規定に抵触しない範囲とは、法的紛争性のある法律事件に関する法律事務を除くということです。
   
  【文献2】
  東大法学部卒の行政法学者で東京都立大学名誉教授の兼子仁博士も「行政書士法コンメンタール新13版」、兼子仁、北樹出版、令和5年5月15日発行の50頁で、「本号の業務は契約書文言の代理確定という範囲であるが、(中略)本号の規定付帯的に【契約締結代理】が合法的な行政書士業務たりうる」と明記しています。
   
  行政書士法を所管する総務省の公権解釈などによれば、本号は単に代理作成することだけでなく、契約締結代理を行政書士が行える点が含意されているのです。
   
  【結論】
  以上から、行政書士には法律により、【契約書の作成代理権】が付与されており、あなたに代わって【契約締結】、【示談書締結】を【代理】することができます。
   
  これは契約書の作成のみならず、本人の委任があれば、行政書士が、本人に【代理】して相手方と契約内容について、【協議】、【交渉】して、【契約締結】できるということです。
   
  このように行政書士は【法的代理人】として、【契約代理(締結交渉+契約書作成+締結)】ができます。
   
  和解契約書は権利義務に関する書類であって、行政書士が作成できる書類です。
   
  上記のとおり、代理人として作成できる書類であって、相手方が過失自体は認めていて交渉に任意に応じている間(【紛争性が成熟していない】)は、【法的紛争事件】と呼べず、訴訟に至らない間、訴訟でしか解決が難しい状況に達していない間は、行政書士が関与できるのです。
   
  注意点として下記事項を事前にご確認してください。
   
  1 警察に事故の届出を行っている。
   
  2 弁護士費用特約をご契約されていて、実際に今回、適用対象なのか、事前に、ご自身のご契約先の損保会社にご確認ください。
   
  損保会社によっては、弁護士のみが適用の場合や損保会社指定の行政書士でないと適用されない場合や行政書士の事務所所在地の範囲を限定している場合などがあります。
   
  もし、弁護士費用特約のご契約がない場合でも、直接にお支払いをいただければ、法令の範囲内で、ご対応させていただきますのでご相談ください。
   
  3 事故の相手方との交渉や立会いなどをご希望の場合は、相手方が行政書士の関与を承諾していることをご確認ください。
   
  一般に事故の相手方は、時を経るにつれて事故対応に対して、知識が身に付きます。
  第三者が介入すること自体が相手方の感情に影響を及ぼしてしまうことがあります。
   
  行政書士には契約代理権がありますから、事故における示談交渉は訴訟でしか解決できないほどに、相手方が拒絶や過失を認めていないといったようなケースを除けば、相手方との交渉や立会いは行政書士の業務範囲といえます。
   
  行政書士の関与を相手方が任意に応じる場合も、行政書士の適法な業務範囲となりますので、お客様自身で、まずは相手方にご確認をいただく必要がございます。
   
  どのように相手方に話をしたら良いのかお悩みの場合は、弊所より、行政書士の関与できる場合の説明をさせていただきますので、相手方に連絡する前に弊所にご相談ください。
   
  4 相手方が行政書士の関与に応じないとか、話し合いで解決ができないほどに紛争性が高まった場合には、以降の対応を行政書士はできず、弁護士のテリトリーに入るので、弁護士費用特約を契約されていれば、弁護士が引継ぐことになること(契約されていないのであれば別途ご相談ください)を承知している。
   
  ご承知いただかないと業際問題につながり、お客様にもご迷惑がかかりますのでご理解いただきたいところでございます。
   
  よく分からないという場合は、改めてご説明させていただきますのでご相談ください。
   
  5 本人確認できる運転免許証などの書類の提出ができる。
   
  行政書士倫理綱領 第12条第2項で、行政書士は業務の受任にあたり、依頼者等が本人であることを面談等の適切な方法により確認しなければならないとされており、行政書士は本人確認を義務付けられております。
   
  ご本人であることを確認できる運転免許証の提示をいただき、かつ、書類の提出をしていただくことへの承諾をお願いしております。
   
  行政書士には当該書類を保管する義務がございます。
  もちろん、守秘義務がございますので、所属の行政書士会による調査、裁判所などからの法律に基づいた提出命令がない限り、外部に漏れることはございませんのでご安心ください。
   
  6 反社会的勢力との関わりがないことの確認ができる。
   
  行政書士は、反社会的勢力に対して、一切の関わりが禁止されています。
  関わり合いのある依頼は、行政書士には委任を拒否する義務があります。
   
 
弊所より宣言書類を示しますので、ご署名・捺印いただけることが必須となります。
2024/8/1 弊所は、【同行・補佐・代行】対応の業務が多いため、確認が遅れることが多く、急ぎの内容、弊所の対応が必要なものに関しては、郵送の事前又は事後に、弊所ホームページ内のメールフォームなどを利用して、ご連絡をいただけると助かります。
   
  特に【特定記録】、【簡易書留】、【レターパックライト】、【レターパック】などにおいては、【お問い合わせ番号】を事前にお知らせいただけると予定を立てやすく大変、助かります。