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2026/4/9 弊所は、【不動産業者 A様】と、業務提携をしました。

不動産売買、建築、解体、または土地の有効活用などの実務において、弊所では対応できない状況に至った場合でも、提携先の不動産業者 A様と連携して、引き続き、解決のお手伝いができるようになりました。

弊所のお客様で、弊所から不動産業者 A様に連携させていただいた場合には、案件や連携時の状況により異なりますが、例えば、「不動産の現地調査」や「不動産の簡易査定」、さらには将来的な売却・工事の際における「仲介手数料」や「施工費用」などにおいて、不動産業者 A様から優遇される可能性があります。

不動産業者 A様との提携により、以下のような実務的なサポートも含めて、解決の選択肢をご提案できるようになりました。

・対象不動産の現地調査(法令やライフライン等の詳細調査)
・不動産の簡易査定(資産価値の確認)
・不動産購入に関する販売中物件資料の提供
・不用品回収・リユース等
・建物解体工事
・内装・外装工事(リフォーム等)
2026/4/1 弊所は、【丁種出張封印】に注力しており、東京23区だけでなく市町村全域(島嶼部を除く)および埼玉県南部まで対応していて、お車を運輸支局等に持ち込むことなく、ご自宅や保管場所でのナンバープレート交換・封印取付けが可能で、新規登録や移転登録に伴う手続きを含め、柔軟にお客様をサポートいたします。

1 お車を動かさずにナンバー交換・封印が可能です。

出張封印(丁種封印)は、特定の研修を受け、登録を受けた行政書士のみが行える業務です。
通常、ナンバーを変更する際は車両を運輸支局等へ持ち込む必要がありますが、弊所にご依頼いただくことで、お客様の駐車場や勤務先など、ご指定の場所で新しいナンバーへの交換と封印の取付けを完結できます。

なお、取り外した旧ナンバープレートは弊所が回収し、後日運輸支局へ適切に返納いたしますので、お客様が運輸支局へ足を運ぶ必要は一切ございません。

2 新規登録、移転登録、変更登録と併せて対応いたします。

ナンバープレートの変更を伴う以下の登録手続きの代行から、実際の封印取付けまで一貫して承ります。

・新規登録:新車や一時抹消していた中古車を新たに登録する場合。
・移転登録:名義変更(売買・譲渡)により管轄のナンバーが変わる場合。
・変更登録:引越し等による住所変更で管轄のナンバーが変わる場合。
・希望番号・図柄入りナンバー:お好みの数字や、全国版・地方版図柄入りナンバーへの交換。

3 施工場所と作業環境の確保をお願いいたします。

出張封印の作業にあたっては、以下の環境・条件が必要となります。

・ナンバープレートの脱着および封印取付け作業が可能なスペースがあること。

・車台番号(フレームナンバー)の刻印(全文字)が目視確認可能であり、ボンネットの開放等に支障がなく写真撮影にご協力いただけること。

※車検証情報と現車の打刻(フレームナンバー)の一致を確認し、その証拠として打刻箇所の写真撮影が必須となります。

・「電子車検証」の提示とデータ読み取りへのご協力をいただけること。

電子車検証(ICタグ付きカード)の場合、券面に記載のない車台番号全桁などの情報と現車の打刻(フレームナンバー)の一致を確認するため、弊所スマホの専用アプリにてICチップの読み取りを行います。

※原本はその場で読み取り・確認後、すぐにお返しいたします(お預かりはいたしません)。

・特殊なネジ(盗難防止ビス・ロックボルト等)を使用している場合は、専用アダプター(キー)等を必ずご用意いただくこと。

※当日、アダプター等が不明な場合は作業を完了できず、再訪問費用等が発生する可能性がございますので、必ず事前に所在をご確認いただき(車内のグローブボックス等に保管されていることが多いです)、その旨をお知らせください。

以下のケースに該当する際は、構造上現地での施封が困難な場合や、追加の機材・時間が必要となる場合がございますので、必ず事前にお知らせください。

・字光式ナンバー(光るナンバープレート)の場合。
・外車・並行輸入車(特に打刻位置が特殊な車両)の場合。
・ナンバープレート周辺に社外品のフレームや装飾(カメラ等)が付いている場合。
・車高が極端に低い、または荷物等により車台番号(刻印)の確認・撮影に支障がある場合。

※事前の申告がなく、当日現場にて物理的に施封不能と判断した場合でも、出張費用等が発生いたします。

ご不安な場合は、事前に「自動車検査証記録事項(A4判の書面)」の写しや、現車の写真をご提示ください。

※「自動車検査証記録事項」をご提示いただいた場合でも、当日は原本確認および法令遵守の観点から、電子車検証(ICタグ)のデータ読み取り作業は別途必須となりますので、あらかじめご了承ください。

4 弊所に対して、本人確認書類(運転免許証など)の提出が可能であること。

行政書士倫理綱領第12条第2項で、行政書士は業務の受任にあたり、依頼者が本人であることを面談等の適切な方法により確認しなければならないとされており、行政書士は本人確認を義務付けられております。

そのため、弊所では本人確認のため、運転免許証の提示と書類の提出が必須となります。
提出いただいた書類は適切に保管され、守秘義務により所属行政書士会の調査や裁判所命令以外で外部に漏れることはありませんのでご安心ください。

5 反社会的勢力との関わりがないことを確認可能であること。

行政書士は、反社会的勢力との関わりが禁止され、関わりのある依頼は受任できません。
関わり合いのある依頼は、行政書士には委任を拒否する義務があります。

弊所より宣言書類を示しますので、ご署名・ご捺印をいただけることが必須となります。
2026/1/1 弊所は、【不服審査関連】に注力しており、東京23区だけでなく市町村全域(島嶼部を除く)および埼玉県南部まで対応していて、審査請求(再調査の請求・再審査請求)などの不服申し立て手続きの代理も含め、迅速かつ的確にお客様をサポートいたします。

不利益処分がなされた場合には、行政庁に対する審査請求、再調査の請求、再審査請求などの不服申立が行えますし、状況によっては裁判所に対する行政事件訴訟や民事訴訟へ進むこともあります。

行政庁への不服申立てについては、ご自身で行うほか、特定行政書士による代理も可能です(※特定行政書士は、不服申立て手続の代理ができる行政書士です)。

裁判所への手続きの場合は、司法書士に書類作成代行依頼、認定司法書士に代理依頼(簡裁代理権の範囲内)、弁護士に代理依頼など、複数の選択肢があります。
2025/7/24 弊所は、【ベリーベスト法律事務所様】と、業務提携をしました。

弁護士、司法書士、社会保険労務士、税理士、弁理士などの業際問題で弊所の扱いできない状況にいたった場合でも、ベリーベスト法律事務所様に連携して、引き続き、解決のお手伝いができるようになりました。

弊所のお客様で、弊所からベリーベスト法律事務所様に連携させていただいた場合には、案件や連携時の状況により異なりますが、例えば、「弁護士費用」や「法律相談」などにおいて、ベリーベスト法律事務所様から優待される可能性があります。

ベリーベスト法律事務所様との提携により、「法的手続」も含めて、解決の選択肢をご提案できるようになりました。
2024/10/1 弊所は、【聴聞代理】に注力しており、東京23区だけでなく市町村全域(島嶼部を除く)および埼玉県南部まで対応していて、迅速かつ的確にお客様をサポートいたします。

聴聞は、行政庁が許認可の取消しや資格剥奪などの重大な不利益処分を行う前に、行政庁が本人の言い分を直接聞く手続きです。

口頭での意見陳述、証拠提出、代理人の選任、資料の閲覧が認められ、行政庁が適当と認める場合を除いて非公開が原則です。

不利益処分に対する強力な防御手段ですので、通知が到達しましたら主張や証拠を準備して臨むことが重要となります。
2024/10/1 弊所は、【交通事故案件】に注力しており、東京23区だけでなく市町村全域(島嶼部を除く)および埼玉県南部まで対応可能で、事故後の手続きや交渉(事件性があるものを除く)も含めて幅広くサポートいたします。

以下の注意事項をご確認ください。

1 事故について警察への届出がされていること。

2 弁護士費用特約をご契約の場合、今回の適用対象かどうか事前に保険会社に確認してください。

特約によっては、弁護士や行政書士の関与範囲に適用制限がある場合があります。
特約がない場合でも、法令の範囲内で直接ご依頼いただければ対応可能です。

3 相手方との交渉や立会いをご希望の場合、相手方が行政書士の関与に同意していることをご確認ください。

時間の経過により、相手方が事故対応に精通する場合もあり、第三者の介入が感情に影響を与えることがあります。

行政書士には契約代理権がありますから、事故における示談交渉は訴訟でしか解決できないほどに、相手方が拒絶や過失を認めていないといったようなケースを除けば、相手方との交渉や立会いは行政書士の適法な業務範囲となります。

行政書士の関与を相手方が任意に応じる場合も、行政書士の適法な業務範囲となりますので、お客様自身で、まずは相手方にご確認をいただく必要がございます。

どのように相手方に話をしたら良いのかお悩みの場合は、弊所より、行政書士の関与できる場合の説明をさせていただきますので、相手方に連絡する前に弊所にご相談ください。

4 相手方が行政書士の関与に応じない、または話し合いで解決できないほど紛争性が高まった場合は、以降の対応は行政書士の業務範囲を超えるため、弁護士費用特約があるときには弁護士に連携して対応を引き継いでもらうことが可能であり、特約がないときでも別途ご相談いただければ、対応方法についてご案内いたします。

この点をご理解いただかないと業際問題につながり、お客様にもご迷惑が掛かる可能性がありますので、予めご理解のほどお願いいたします。

内容が不明な場合は、改めてご説明いたしますのでご相談ください。

5 弊所に対して、本人確認書類(運転免許証など)の提出が可能であること。

行政書士倫理綱領第12条第2項で、行政書士は業務の受任にあたり、依頼者が本人であることを面談等の適切な方法により確認しなければならないとされており、行政書士は本人確認を義務付けられております。

そのため、弊所では本人確認のため、運転免許証の提示と書類の提出が必須となります。
提出いただいた書類は適切に保管され、守秘義務により所属行政書士会の調査や裁判所命令以外で外部に漏れることはありませんのでご安心ください。

6 反社会的勢力との関わりがないことを確認可能であること。

行政書士は、反社会的勢力との関わりが禁止され、関わりのある依頼は受任できません。
関わり合いのある依頼は、行政書士には委任を拒否する義務があります。

弊所より宣言書類を示しますので、ご署名・ご捺印をいただけることが必須となります。
2024/8/1 弊所は、【弊所ホームページ上のお問合せフォーム】を活用していますので、急ぎの内容、弊所の受取対応が必要なものに関しては、郵送の事前または事後できるだけ速やかに、弊所ホームページ上のお問合せフォームなどを利用して、追跡番号等をご連絡してください。

外出業務のため、事務所を不在にすることが多くございます。

そのため、郵送物の確実な受取と迅速な対応ができるよう、特定記録、簡易書留、レターパックライト、レターパックプラスなど追跡番号、お問い合わせ番号があるものをお送りいただく際は、事前に番号をお知らせいただけますと受取予定が立てやすく大変助かりますので、ご協力のほどお願い申し上げます。
2024/7/15 弊所は、【営業・勧誘連絡】を必要としておりませんので、営業・勧誘目的の方はご連絡を遠慮してください。

弊所は、お客様からのご相談・ご依頼への対応を最優先として業務を行っております。

そのため、営業・勧誘を目的とした電話、電子メール、弊所ホームページ上のお問合せフォーム、郵送物等によるご連絡を一切、必要としておりません。

営業・勧誘目的のご連絡は、業務の妨げとなるため、固くお断りしております。

弊所の電話番号、電子メール、弊所ホームページ上のお問合せフォームは、お客様からのご相談専用窓口として設置しておりますので、営業目的での利用をご遠慮ください。

なお、営業・勧誘の停止をお伝えしても、同様の連絡が繰り返される場合には、社会通念上相当性を欠く行為として、必要に応じて関係機関への相談や法的措置を検討する場合がございます。